工業目的の電磁波利用に関する法的制限(日本国内) |
1) | 10KHz以上の高周波電流を利用し、50W以上の高周波出力を使用する工業生産のために用いる装置の使用については所轄電気通信監理局長の許可が必要。
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なお、一般的に電界強度は1μV/mを0dBとする対数で表示し、以下の例の計算式によ
り算出されます。
これにより 100μV/m, 1mV/m はそれぞれ 40dB, 60dB となります。 上記 3-1 はISM周波数と呼ばれ「通信以外の高周波利用設備」に優先的に割当てられていて、 人体の断層写真でおなじみの MRI、ガンの温熱療法、電気メス、などの医療用設備、 サイクロトロンや直線加速器などの粒子加速器、プラズマ発生装置など理科学用設備があり、科学の最先端分野で活躍しています。 |
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